当社グループは、企業価値を向上させていくためには、経営の効率性を高め、意思決定の迅速化、機動性の向上を図ることが必要であると考えております。また同時に、経営の有効性・透明性を高めるためには、①経営監督機能の強化、②コンプライアンス(法令遵守)の充実・強化、③企業倫理の確立、④リスクマネジメント、⑤アカンタビリティ(説明責任の履行)が重要であると認識しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
2024年5月の改訂後のコードに基づき記載しています。
【原則1-2株主総会における権利行使】
補充原則1-2④
当社は、第63期定時株主総会より、議決権の電子行使制度を導入いたしました。なお、招集通知の英訳等については、当社の株主における海外投資家の比率は5%未満であることから行っておりませんが、今後、株主の構成変化を踏まえて、海外投資家の比率が20%超となった場合に招集通知の英訳の実施検討を進めてまいります。
【原則2-4 女性の活用を含む社内の多様性の確保】
当社は、様々な視点や価値観の存在は、会社の持続的な成長を確保する上での強みとなることを十分に認識しております。性別・経歴・国籍・文化的背景等を区別せず、多国籍な人財、様々なバックグラウンドを持つ人財を積極的に登用することで社内の多様性の確保を図っております。また、女性社員の積極的活用を推進すると共に、子育てと仕事の両立など多様なライフスタイルに応じ、社員の誰もが継続的に活躍できる環境を提供しております。
取締役については、2023年5月開催の株主総会において女性社外取締役1名が選任されましたが、女性の管理職登用については遅れておりますので、今後は計画的に女性管理職登用の推進に努めてまいります。
補充原則2-4①
当社は、新たな成長を実現するためには、取締役会や経営陣を支える管理職層においてジェンダー・国際性・職歴・年齢などの多様性が確保され、それらの中核人財が経験を積みながら、取締役や経営陣に登用される仕組みを構築することが極めて重要であると認識しており、こうした多様性の確保に向けて取締役会が主導的にその取り組みを促進し監督を行ってまいります。
上記の多様性を確保するために、以下を実施しております。
① 中核人財の登用などにおける多様性の確保についての考え方と測定可能な目標
・ダイバーシティ&インクルージョンを推進しており、性別・年齢・国籍・職歴に囚われない人材の採用方針、有期雇用から正社員への登用を行っております。
特に、女性役員・女性管理職の登用は急務と考えており、「一般事業主行動計画」 のポジティブアクションとして、2025 年までに女性役員を1名、女性管理職を全管理職の2.5%の割合で登用することを目標としております。
なお、取締役については、2023年5月開催の株主総会において女性社外取締役1 名が選任されましたが、女性の管理職登用については遅れておりますので、今後は計画的に女性管理職登用の推進に努めてまいります。
他にも、若手社員の管理職への積極的な登用及び、教育プログラムの充実を図っており、様々な業務経験の提供と、心の成長促進を教育プログラムの中に取り入れております。
② 多様性確保に向けた人財育成方針、社内環境整備方針
・多様性確保に向けて、「従業員の満足度の向上」、「個人のキャリア開発の推進」「プロジェクト活動による成功体験の提供」などを推進しております。
具体的には、従業員アンケートの実施、キャリア開発面談の実施、部門を横断したプロジェクト活動の推進など、会社と従業員がコミュニケーションできる仕組みを導入しております。
また、現在の人事制度をより「働き方の多様性とマッチング」できるように、人事制度についても大幅改定を進め、2024 年3月から新人事制度を開始いたしました。今後はさらなる人財育成に向けて社内環境を整備してまいります。
【原則3-1 情報開示の充実】
当社は、英文での情報開示については、現状は海外投資家の持分が低いことを鑑み、業務効率、及び費用の面から実施しておりません。但し、海外投資家比率が20%を超えた場合には本格的な検討をすることとしております。
【原則1-4 政策保有株式】
当社の上場株式の政策保有については、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、長期的・安定的な取引関係の維持・強化を図るなど経営戦略の一環として、必要と判断した企業の株式のみ保有し、資本効率やリスク・リターンの観点から、適切な水準となるように努めております。また、当社の取締役会は、毎年、個別の政策保有株式について、保有目的の適切性や取引の合理性、保有に伴う便益等を具体的に精査し、保有の適否を検証しており、個別の政策保有株式の保有の適否の検証の結果、保有継続が適当でないと判断された政策保有株式は売却対象とし、政策保有株式の縮減を行うことを基本方針としております。
当社は、政策保有株式の議決権行使にあたり、すべての議案に対して、株主価値の向上に資するものか否かを判断した上で議決権を行使しております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社では、役員、及びその近親者が実質的に支配する法人との競業取引、及び利益相反取引は、取締役会での決議事項となっております。また、当社、及び子会社の役員と関連当事者との取引の有無については、取締役就退任や辞任時のほか、定期的に確認のアンケートを実施しており、取締役、監査等委員などの当社関係者や主要株主がその立場を濫用して、当社や株主の利益に反する取引を行うことを防止する体制を整えております。なお、関連当事者との取引条件及び取引条件の決定方法等については、株主総会招集通知、有価証券報告書等で開示しております。
【原則2-4 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
補充原則2-4①
当社は、新たな成長を実現するためには、取締役会や経営陣を支える管理職層においてジェンダー・国際性・職歴・年齢などの多様性が確保され、それらの中核人財が経験を積みながら、取締役や経営陣に登用される仕組みを構築することが極めて重要であると認識しており、こうした多様性の確保に向けて取締役会が主導的にその取り組みを促進し監督を行ってまいります。
上記の多様性を確保するために、以下を実施しております。
①中核人財の登用などにおける多様性の確保についての考え方と測定可能な目標
・ダイバーシティ&インクルージョンを推進しており、性別・年齢・国籍・職歴に囚われない人材の採用方針、有期雇用から正社員への登用を行っております。
特に、女性役員・女性管理職の登用は急務と考えており、「一般事業主行動計画」のポジティブアクションとして、2025年までに女性役員を1名、女性管理職を全管理職の2.5%の割合で登用することを目標としております。
なお、取締役については、2023年5月開催の株主総会において女性社外取締役1名が選任されましたが、女性の管理職登用については遅れておりますので、今後は計画的に女性管理職登用の推進に努めてまいります。
他にも、若手社員の管理職への積極的な登用及び、教育プログラムの充実を図っており、様々な業務経験の提供と、心の成長促進を教育プログラムの中に取り入れております。
②多様性確保に向けた人財育成方針、社内環境整備方針
・多様性確保に向けて、「従業員の満足度の向上」、「個人のキャリア開発の推進」「プロジェクト活動による成功体験の提供」などを推進しております。
具体的には、従業員アンケートの実施、キャリア開発面談の実施、部門を横断したプロジェクト活動の推進など、会社と従業員がコミュニケーションできる仕組みを導入しております。
また、現在の人事制度をより「働き方の多様性とマッチング」できるように、人事制度についても大幅改定を進め、2024年3月から新人事制度を開始いたしました。今後はさらなる人財育成に向けて社内環境を整備してまいります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、従業員の福利厚生の一環として、確定拠出年金制度を導入しており、アセットオーナーとして企業年金の積立て等の運用には関与しておりませんが、従業員に対してWEBなどによる資産運用に関する教育研修を実施しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、経営理念や経営戦略、経営計画について、当社ウェブサイトや決算説明資料において開示しております。
(ⅰ)経営理念や経営戦略、中期経営計画を当社ウェブサイト、決算説明資料等にて開示しています。尚、統合レポートについては毎年8月に発行することとしております。
(ⅱ)当社は、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの信頼関係を重視し、持続的な成長と企業価値を向上させていくためには、経営の効率性を高め、意思決定の迅速化、機動性の向上を図ることが必要であると考えております。また同時に、経営の有効性・透明性を高めるためには、①経営監督機能の強化、②コンプライアンス(法令遵守)の充実・強化、③企業倫理の確立、④リスクマネジメント、⑤アカンタビリティ(説明責任の履行)が重要であると認識しております。
(ⅲ)取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きは、以下のとおりとなります。
「当社取締役の報酬等は金銭報酬及び株式報酬より構成し、金銭報酬は月例の基本報酬及び年次の業績連動報酬からなるものとし、株式報酬は年次の譲渡制限付株式報酬とします。ただし、社外取締役及び監査等委員である取締役は月例の基本報酬のみとし、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬は支給しないものとします。
監査等委員でない取締役の金銭報酬は、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度内で、当社役員報酬内規の定めに基づき、経済動向、業界動向及び業績等を勘案して、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会(社外取締役3名で構成)が審議の上取締役会へ答申を行い、その答申に基づき取締役会で決定します。月例の基本報酬については、役員報酬内規に定める基本報酬額に基づき、当社と同等規模の上場会社の役員報酬の金額を参考に、役位及び従業員給与水準等を考慮して決定します。年次の業績連動報酬については、月例の固定報酬の年額の10%を基本額として、単年度業績に基づいて役員報酬内規に定める換算係数を乗じたものを支給します。
監査等委員でない取締役の株式報酬は、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度内で、当社役員報酬内規の定めに基づき、毎年一定の時期に、譲渡制限付株式の付与のための金銭債権を支給するものとし、対象取締役は、支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとします。なお、譲渡制限付株式の付与時の株価については、付与割当決議日の前日の東京証券取引所の終値とし、株式の譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から対象取締役が取締役の地位を喪失する日までとします。
監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬等の種類ごとの割合は、基本報酬:業績連動報酬:株式報酬等=10:1:1をおおよその目安とします。
監査等委員である取締役の報酬は月例の固定報酬とし、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度内で、職務分担等を勘案し監査等委員である取締役の協議によって決定します。
(ⅳ)取締役会が取締役候補の指名を行うに当たっての方針は、監査等委員でない取締役候補については、各事業及び業務に精通し、その知識・経験・能力を十分に有するかを考慮し、総合的に勘案することとしております。また、監査等委員である取締役候補については、取締役の職務執行を監督するに当たって豊富な経験、財務、会計・法務に関する知見、当社事業や企業経営に関する知識を考慮し、総合的に勘案することとしております。これらの人事案については、指名報酬委員会(社外取締役3名で構成)における審議結果を踏まえて(監査等委員の場合は監査等委員会の同意も得た上で)、取締役会において決定することとしております。
(ⅴ)取締役候補者(監査等委員である取締役含む)の選解任理由につきましては、株主総会招集通知に略歴と合わせ記載しております。
補充原則3-1③
1.価値創造プロセス等
当社は、環境・社会・ガバナンスに関わる重要課題(マテリアリティ)を認識し、その対応を事業戦略に取り組むことにより、当社の持続可能な成長の実現と国連の掲げる持続可能な開発目標(SDGs)への貢献に努めてまいります。
2.人的資本への投資等
当社は、「社員のために安全で衛生的な職場環境を確保」し、【補充原則2-4①.中核人材の登用等における多様性の確保】のとおり「研修と教育」に努め、「社員が豊かな人生を築いていくことを支援する」ことを方針としております。
3.知的財産への投資等
当社は、知的財産を持続的な競争優位を創出する取組みに不可欠なものと捉えており、「職務発明等取扱要領」に基づき、社員による職務発明等の創作の促進と研究意欲の向上を図る仕組みを整備しております。また、当社は、知的財産を発明・考案等に限らず、新規性のあるノウハウの創出やパートナーとのアライアンスによる技術開発等を含めて考えており、定量目標の一つである売上高の5%以内の枠組みの中で柔軟に知的財産への投資等を実行しております。
【原則4-1 取締役会の役割・責務(1)】
補充原則4-1①
当社は、「取締役会規則」及び「権限規程」を定め、法令等に準拠して取締役会で審議すべき事項を定めております。また、経営環境に迅速に対応できる組織体制の構築と企業体質の強化、並びに業務執行の迅速化を図るために、執行役員、本部長・部長及び事業所長・工場長は、取締役会が決定した経営方針及び「権限規程」等に従い取締役会の指揮、監督の基で適正な業務執行を行っております。
補充原則4-1③
当社は、将来を担う後継者の育成は、当社の持続的な成長と企業価値向上を実現するための重要な課題であると認識しております。このような認識のもとに経営者もしくは経営に関わる重要ポストに将来就任する人財を選出し、育成するためのサクセッション・プランを策定し、2024年3月から新人事制度として導入を行いました。今後はさらなる人財育成に向けて社内環境を整備してまいります。
【原則4-9 社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社の独立社外取締役については、会社法2条15号に定める社外取締役の要件だけでなく、当社取締役会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たすほか、企業経営、経理財務、法務などの専門領域において豊富な経験や知識を有し、取締役会において積極的に提言や意見表明することができる人物を候補者に選定しております。
また、当社の社外取締役の独立性に関する基準は以下のとおりであります。
①役員報酬以外の多額の金銭支払い
社外取締役がコンサルタント、会計・法律の専門家等で、当社から役員報酬以外の多額(※1)の金銭を得ている場合等
②当社グループの主要(※2)な取引先
社外取締役が当社グループの主要な取引先の役職員またはその出身者である場合等
③当社グループを主要な(※3)取引先とする者
社外取締役が当社グループを主要な取引先とする者または法人の役職員、その出身者である場合等
④会社関係者の近親者
一定の会社関係者(経営者など)の2親等以内の親族である社外取締役等
⑤大株主
多数(総議決権の10%以上等)の当社株式を保有している者または法人(団体)に所属している者等
⑥寄付の関係
当社が社外役員または社外役員の所属している法人(団体)に寄付している場合等
⑦当社グループの借入先
当社が借入をしている金融機関等に所属している者等
※1.多額の基準
・個人の場合:年間1,000万円以上
・団体の場合:総収入の2%以上
※2.当社グループの連結売上高の2%以上の支払いを当社グループに行ったもの
※3.相手方の連結売上高の2%以上の支払いを当社グループに行ったもの
【原則4-10 任意の仕組みの活用】
補充原則4-10①
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員以外の取締役選任議案及び報酬議案の内容について取締役会に付議する前に独立社外取締役を委員長とする指名報酬委員会にその内容の審議を諮る体制としております。
【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
補充原則4-11①
当社の取締役会は、4名の取締役(うち独立社外取締役1名)と3名の監査等委員である取締役(常勤監査等委員1名、独立社外取締役である監査等委員2名)の計7名で構成しており、取締役の選任については、会社の重要な経営判断と取締役及び執行役員の業務執行の監督の役割を果たすため、各取締役のスキル・マトリックスなどを活用し、各人の知見・経験・能力のバランスを考慮して行っております。
社内取締役は、当社事業に精通し、企業価値向上に向けた成長戦略を実行し、業務執行の監督に適切な者を選任しております。
社外取締役は、会社法2条15号に定める社外取締役の要件だけでなく、当社取締役会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たす者を選任しております。
補充原則4-11②
他の上場会社の役員を兼任している取締役はおりません。
補充原則4-11③
当社の取締役会は、年に一度、各取締役の自己評価も参考にしつつ、取締役会全体の実効性の分析・評価を取締役(監査等委員含む)全員にアンケートを行う方法で実施しており、隔年でアンケートの回答について外部コンサルタントによる第三者評価に基づく分析、評価を行っております。この度2023年度の実効性を評価しましたので、その概要について開示いたします。
1.評価の目的
当社の取締役会は、コーポレートガバナンス基本方針の実現に向け、年に一度、取締役会の実効性評価について分析・評価を実施することとしております。
2.評価の方法
評価は、全取締役を対象としたアンケート及び、そのアンケートの傾向等を踏まえ、取締役へのインタビューを行い、その集計分析結果について取締役会において審議しております。アンケートは、取締役会の構成、運営、議題等にかかる取締役の課題認識の有無を把握することを目的に実施し、その結果に基づいて、取締役会において審議を行いました。
3.評価の概要
上記評価の結果、当社の取締役会は、実効性が十分確保されていると評価しました。
当社の取締役会は、当社の持続的な成長にあたり、コーポレートガバナンスの強化が必要であることを共有し、大局的な議論ができるような環境作りを整備し、適切に運用されていることなどを評価しました。さらなる実効性の向上のため、以下の事項について検討しております。
・取締役会は、本部制の定着や組織内の関係性について定期的にモニタリングする。
・社外取締役が直接事業所、工場等を訪問し、行動規範等の浸透及び本部の方針の沿った業務推進を直接モニタリングする。
・取締役会が持続的成長に向け、本部の方針や事業所への浸透を社外取締役が理解を深めることで議論への一層の参画が期待できるため、経営陣の率直な考えを確認する機会を設ける。
・取締役会は女性の活躍促進を含む人材育成を着実にモニタリングする。
・取締役会は経営陣による行動規範等の浸透活動を着実にモニタリングする。
・取締役会は諮問委員会である指名報酬委員会の役割や必要な情報などに関して、指名・報酬の「客観性と透明性を確保する」観点から検討する。
・取締役会は上場企業として少数株主を含む多様なステークホルダーの利益に配慮し、持続的に成長するために、ステークホルダーからのプレッシャーなどについて検討する。
・取締役会は経営陣が受けている実質的なプレッシャーを適時に透明性高く把握できるよう、経営陣と社外取締役とのコミュニケーションを強化する。
今後、これらの事項について建設的に取り組み、一層の実効性の向上に努めてまいります。
【原則4-14 取締役・監査役のトレーニング】
補充原則4-14②
当社では、取締役、及び執行役員に対しては、必要な知識の習得や適切な情報の収集等を目的として、外部セミナー、及び外部団体への加入を推奨するとともに、その費用については、取締役、及び執行役員の請求等により社内規程に基づき、当社で負担しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社のIR方針は、ポジティブ情報、ネガティブ情報に関わらず、適時、適正な情報開示を実施するとともに、適時開示規則に該当しない情報についても有用なものに関しては、積極的かつ公平に開示することを基本方針としております。株主及び機関投資家等からの対話の申し込みに対しては、適法且つ合理的な範囲内で前向きに対応し、対話を通して株主等からの要望等の情報は取締役会で共有を図っています。
(当社のIR活動)
・機関投資家向け決算説明会:年2回
・個人投資家向け説明会:原則年2回
・機関投資家ミーティング:随時
・取材対応:随時
・当社ウェブサイトによる発信
- コーポレートガバナンス・コードに対する取り組み (430KB)
- コーポレートガバナンスに関する報告書(2024年5月31日現在) (166KB)
(a) 内部統制システムの整備状況
当社は、2022年12月16日開催の取締役会決議において、当社の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の基本方針を次のとおり改定いたしており、その内容の概要は以下のとおりであります。
(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
1) 当社および子会社(以下「当社グループ」という)は、企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にするために、HSKグループ企業行動憲章を定め、それを当社グループ全役職員に徹底させる。
2) 当社グループは、コンプライアンス委員会をはじめとした組織体制を整備し、コンプライアンス体制の強化および企業倫理の浸透を推進する。
3) 当社グループは、内部通報制度を整備し、コンプライアンス上の問題を発見した場合における職制外の通報・相談ルートとして適切に運営する。その通報・相談内容については秘密として厳守し、通報・相談者に対して不利な取扱いを行わない。
4)当社グループは、当社社長の直轄部門として監査室を設置し、内部監査を実施する。監査室は、監査等委員である取締役とも連携しつつ、法令の遵守状況などを確認する。
(2) 取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
当社グループは、取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理については、文書管理に関する規程等に基づき、適切に保存および管理を行う。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1) 当社グループは、自社の事業活動や経営環境等を踏まえ、全社にわたり予見されるリスクの識別・分析・評価を行える体制を構築する。
2) 当社グループは、事業活動に伴う各種リスクや経営環境変化等への対応力を備えたリスク管理体制を構築する。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
1)取締役会:定例の取締役会を月1回開催し、その他必要に応じて臨時に開催し、重要事項の決定および取締役の職務の執行の管理監督を行う。
2)経営会議:常勤取締役(監査等委員含む)をメンバーとする経営会議を月1回以上開催し、経営に関する重要事項は、経営会議での審議を経た上で取締役会にて決議を行うものとする。
3)事業所長会:役付取締役・執行役員等のメンバーで構成される事業所長会を原則月1回以上開催し、定期的に事業所および子会社より業務の運営状況および業績に係わる重要事項について報告させ、取締役の職務の執行を迅速かつ具体的に実施させるものとする。
4)委員会:取締役会の下部機関として、サステナビリティ委員会、コンプライアンス委員会、内部統制システム推進委員会等の委員会組織を設置し、総合的に審議・調整を行う。
(5) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
1)当社グループの企業行動憲章に基づき、当社グループ一体となってコンプライアンスの推進を行う。
2)子会社における業務の運営に関して、子会社の取締役会にて、グループ方針に沿った年度計画を立案するものとし、また重要事項の決定及び取締役の職務の執行の管理監督を行い、取締役の職務の執行を迅速かつ具体的に実施させるものとする。
3)「関係会社管理規程」に基づき、子会社の自主性を尊重しつつ、経営に関する重要事項については、遅滞なくこれを報告させ、子会社が親会社の経営方針に沿って適正に運営されていることを確認する体制とする。
4)監査室は子会社に対する内部監査を実施し、その結果を子会社の取締役および当社の取締役に報告する。
5)事業所長会において、子会社を担当する取締役・執行役員等のメンバーは随時出席の上、定期的に事業所および子会社より業務の運営状況及び業績に係わる重要事項について報告し、具体的な施策を実施するものとする。
(6) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人(補助使用人)に関する事項および当該補助使用人の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する使用人を置くものとし、その使用人は監査等委員である取締役の指示を最優先に実行するものとする。なお、補助使用人の任命、異動、評価、懲戒等を行う場合は、監査等委員会の同意を必要とし、当該使用人の監査等委員でない取締役からの独立性を確保するものとする。
(7) 監査等委員でない取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制およびその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)監査等委員である取締役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、監査等委員会が定める監査計画および職務の分担に従い、取締役会、経営会議、その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、関係書類を閲覧することができる。
2)当社グループの取締役および従業員は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項および重大なコンプライアンス違反行為を認知した場合、並びに重要な会議の決定事項等必要な重要事項を、法令および社内規程に基づき監査等委員会に報告するものとする。なお、当社グループは、その報告を理由に報告者に対して不利な取扱いを行わないものとする。
3)監査等委員会はその独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、監査室および会計監査人と協議および意見交換するなど、密接な連携を保ちながら監査成果の達成を図る。
4)代表取締役社長と監査等委員会は、定期的な会議を開催し意見・情報の交換を行える体制とする。
5)監査等委員会の監査にかかる費用については当社が負担する。
(8) 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性の確保および金融商品取引法に基づく内部統制の有効性の評価、かつ内部統制報告書の適切な提出に向け、内部統制システムを構築する。また、本システムが適正に機能し、運用が継続されるよう評価および是正を行う。
(9) 反社会的勢力排除に向けた体制
当社グループは、企業行動憲章およびコンプライアンス規程等に反社会的勢力排除に関する旨を定め、反社会的勢力による不当要求に対しては、法令に基づき断固たる行動をとるものであり、これらの勢力との一切の関係を排除する。
(b) リスク管理体制の整備状況およびコンプライアンス体制の整備状況
(1) リスク管理体制の整備状況
当社は、持続的な成長を確保するため「リスク管理規程」を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っ
ております。執行役員を委員長とするBCP・リスク管理委員会を設置し、原則半期に1回開催し、リスクの
評価、対策等、広範なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討しております。また、必要に応じて
弁護士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めておりま
す。
また、当社の内部監査部署である監査室が、リスク管理体制全般の適切性、有効性を検証しております。
(2) コンプライアンス体制の整備状況
当社は、企業価値の持続的向上のためには、全社的なコンプライアンス体制の強化・推進が必要不可欠であ
ると認識し、「コンプライアンス規程」を制定し、その周知徹底と遵守を図っております。代表取締役社長を
委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、研修等必要な諸活動を推進、管理しております。また、法令
違反その他のコンプライアンスに関する相談・報告体制として「社内通報要領」に基づく、内部通報制度を整
備しております。
(3) 情報セキュリティ、個人情報保護等の体制の整備状況
当社は、業務上取り扱う顧客等の情報及び当社の企業情報を各種漏洩リスクから守るため、「情報セキュリ
ティ管理規程」を定め、情報管理統括責任者及び情報管理事業所責任者を中心に情報のセキュリティレベルを
設け、それぞれのレベルに応じたアクセス権限を設けて管理しております。また、個人情報保護法に対応する
ため、当社で保存する個人情報について「個人情報取扱要領」「特定個人情報取扱要領」を定めております。
(c) 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び監査等委員である取締役全員との間で、会社法第427条第1項の定めに基づき、同
法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任は同法
第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。
(d) 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く)は15名以内とする旨、及び当社の監査等委員である取締役は
4名以内とする旨を定款に定めております。
(e) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合
を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。これ
は、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を可能とするためであり
ます。
(f) 中間配当の決定機関
当社は、取締役会の決議に基づき毎年8月31日の最終の株主名簿に記載された株主または登録株式質権者に
対して、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を行うこ
とを目的とするものであります。
(g) 自己株式の取得にかかる決議
当社は、経済状況の変化に適時に対応して、財務政策等を機動的に遂行することを可能とするため、会社法
第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる
旨定款に定めております。
(h) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる
株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めて
おります。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこ
とを目的とするものであります。
(i) 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積
投票によらないものとする旨定款に定めております。